2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
まず、割販法についてはまた改めてになりますが、ちょっときょう一言だけ、割販法に係る、いわゆるクレジットカード、クレジットカード番号の適切管理義務というのがございます。これがこの割販法の改正の中で累次変わってきているわけでありまして、その辺の経緯だけ簡単に御紹介をいただければと思います。
まず、割販法についてはまた改めてになりますが、ちょっときょう一言だけ、割販法に係る、いわゆるクレジットカード、クレジットカード番号の適切管理義務というのがございます。これがこの割販法の改正の中で累次変わってきているわけでありまして、その辺の経緯だけ簡単に御紹介をいただければと思います。
割販法におけるクレジットカード番号等の適切管理義務、平成二十年の法律改正時に新設されまして、この段階では、クレジットカード会社と立てかえ払い取次業者、これを対象としております。その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
また、現行では、カード会社等に対して国際ブランドが共同で策定したセキュリティー規格であるPCIDSSへの準拠や、加盟店に対してカード番号等の非保持を求めていますが、今回新たにカード番号等の適切管理義務を課す事業者に対しては具体的にどのような措置を講じるのか。 以上、二点についてお聞きします。
こうした状況を踏まえて、決済代行業者やQRコード決済事業者等においても大規模なクレジットカード番号等の情報漏えいリスクを抱えているということから、今回新たに、クレジットカード番号等の適切管理義務を新たに課すというふうに法律に盛り込んだところでございます。